加入について
新規職員を加入させる場合は、以下の様式でお知らせください。
- 4月1日付の加入
- 掛金対象職員届(福祉医療機構の約款様式第2号)の空行に追記してください。
掛金対象職員届についてを参照してください。 - 4月2日以降の加入
- 様式第3号職員加入申込書を提出してください。
合算制度を利用している加入者の場合は、以下のようにしてください。
- 4月1日付の加入
- 掛金対象職員届の空行に追記してください。
異動内容 理由欄は「9合算復帰増」に〇をつけます。 - 4月2日以降の加入
- 様式第3号職員加入申込書を提出してください。
被共済職員であったことの有無及び被共済職員でなくなった理由欄は合算申出に〇をつけ、前職の退職日を記載してください。
書類作成上の注意点
様式第3号 被共済職員であったことの有無及び被共済職員でなくなった理由・年月日 欄
- 退職
- 退職手当金の給付を受け、被共済職員でなくなった場合等
- 解除
- 経営者が共済契約を解除したことにより、被共済職員でなくなった場合等
- 合算申出
- 被共済職員期間1年以上ある者が退職手当金を請求しないまま、退職日から3年以内に再び被共済職員になる場合
退職について
被共済職員が退職したとき、その後の動向によって退職の手続きが異なります。
1.ほかの法人へ異動することが決まっている場合
- 加入期間が1年未満で、退職日翌日から他法人で就業する→「法人間異動」ができます。(法人間異動の手続きへ)
- 加入期間が1年以上ある場合は、「合算」の手続きをしてください。(合算の手続きへ)
2.退職する場合
(1)今後も福祉施設で働く意思がある→合算制度を利用する
- 加入期間が1年以上→「合算」ができます。(合算の手続きへ)
- 加入期間が1年未満→「退職処理」をしてください。(退職手当金は支給されませんが手続きは必要です。)(退職手当金請求の手続きへ)
(2)退職手当金を請求する→「退職処理」をしてください(退職手当金請求の手続きへ)
- 加入期間が1年未満:退職手当金は支給されません。退職の手続きをしなくても、翌年度の7~8月に共済会でまとめて処理します。
- 加入期間が1年以上3年未満:退職手当金は支給されませんが、退職の手続きを行ってください。退職者確認欄の署名・押印は不要です。
- 加入期間が3年以上の場合:退職手当金が支給されます。退職者確認欄に署名・押印が必要です。
法人間異動の手続き
加入期間が1年未満で、退職日の翌日から就業する場合は「法人間の異動」の手続きをします(異動前・異動後の法人に了承されている必要があります)。
加入期間が1年以上ある場合は、退職する法人で「合算」の手続き、入職する法人で「加入(合算復帰)」の手続きをしてください。
提出する書類:様式第5号 共済契約者間継続職員異動届 または 機構の約款様式第8号 共済契約者間継続職員異動届の写し
書類作成上の注意点
- 異動後の共済契約者
- 異動後の法人で記入したあと、共済会に送付してください。
- 異動前の共済契約者
- 異動前の法人で記入してください。
法人間異動の処理が完了すると、共済会から退職した法人と入職した法人宛に、処理の完了通知を送ります。会計処理が発生しますので、文書に従って処理してください。
合算の手続き
加入期間が1年以上ある場合、退職手当金を請求せずに3年以内に復職することで、次の就業先に加入年月を引き継ぐことができます。
提出する書類:様式第4号 職員退職届兼退職手当金請求書(退職手当金請求時と同じ書類です。)
書類作成上の注意点
- 合算申出の有無
- 「有」にします。必ず〇をつけてください。
合算処理が終了した人が別の法人に就職した場合
入職した法人で、職員加入申込書(様式第3号)に記載の際、「合算申出」に〇をつけて提出します。
被共済職員であったことの有無及び被共済職員でなくなった理由・年月日 欄
- 退職
- 退職手当金の給付を受け、被共済職員でなくなった場合等
- 解除
- 経営者が共済契約を解除したことにより、被共済職員でなくなった場合等
- 合算申出
- 被共済職員期間1年以上ある者が、退職日から3年以内に再び被共済職員になる場合
合算復帰の処理が完了すると、共済会から退職した法人と入職した法人宛に、処理の完了通知を送ります。会計処理が発生しますので、文書に従って処理してください。
合算処理が終了したあと、退職金を請求したくなった場合
書類作成上の注意点
- 合算申出の有無
- 「合算解除」にします。必ず〇をつけてください。
- 退職者確認欄
- 加入期間3年以上(退職手当金の支給がされる)の場合、退職者ご本人の署名・押印をお願いします。
機構にも合算の制度があります。また、合算を解除して退職金を請求することもできます。機構の合算解除の場合、約款様式第7号の2(退職者本人が作成する書類)のみの提出となり、法人・施設では特に書類の作成は必要ありませんし、退職者が直接機構に送付することも可能です。
しかし、共済会の加入期間が3年以上あり、機構と共済会、どちらも合算から合算解除にする場合は、源泉徴収処理が発生しますので、書類の送付先は共済会宛でお願いします。退職者ご本人にも共済会宛に送付するようお伝えください。
退職手当金の請求の手続き
加入期間が3年未満の場合、退職手当金は支給されませんが、退職処理に必要な手続きです。
加入期間が3年以上ある場合は、退職手当金が支給されることを退職者様に説明し、様式第4号 職員退職届兼退職手当金請求書に署名・押印をいただいてください。退職者の署名・押印がないものは、受付できません(令和2年4月1日より)。退職者様への説明資料は事務担当者様向けページの末尾に掲載しています。
提出する書類:様式第4号 職員退職届兼退職手当金請求書(退職手当金請求時と同じ書類です。)
- 退職所得の受給に関する申告書は法人で保管してください。共済会への提出は不要です。(税務署等の調査があった場合に必要な書類です。)
書類作成上の注意点
- 共済会加入年月日
- 合算がある方、就労年月日と共済会加入年月日が異なる方など、ご注意ください。施設・法人に入職した日ではなく、共済会に加入した日です。
- 施設加入年月日
- 退職者が該当年度の4月2日以降に異動があった場合に記入ください。該当年度に異動がなければ、空欄でかまいません。
- 退職理由
- 「普通退職」定年、雇用形態の変更による退職など
「死亡」在職時に死亡した場合です。弔慰金の対象になります。
「その他」懲戒など - 合算申出の有無
- 退職金を請求する場合は「無」です。必ず〇をつけてください。
- 退職者確認欄
- 加入期間3年以上(退職手当金の支給がされる)の場合、退職者ご本人の署名・押印をお願いします。
死亡による退職の場合
死亡による退職の場合は、死亡診断書の写しを添付してください。
また、退職者確認欄の署名・押印は不要です。
死亡による退職の場合、退職手当金源泉徴収票ではなく、「退職手当金等受給者別支払調書」を発行することになります。(実際に退職手当金を受け取る遺族の方にお渡しください。)
共済会では、実際に受給される方の住所・氏名等は不明なため、受給者欄、支払年月日欄等は空欄になりますので、法人で補ってください。
また、遺族の方が複数になる場合は、人数分作成し直してください。
懲戒等の場合
懲戒等による退職の場合は、退職手当金が制限される場合があります。福祉医療機構の対処等を鑑み、理事会に諮る必要があるため、決定までに相当の時間を要することがあります。(運営規則 第20条)
また、下記の書類を添付してください。
- 犯罪等の概要(発覚した時期、犯罪等を犯した期間・回数・被害の程度)
- 法人の処分の状況(辞令の写し)
- 理事会議事録(写し)
- 就業規則(写し)
- 労働基準監督署の解雇予告除外がある場合の認定書(写し)
- 判決があった場合の判決書(写し)
- 新聞記事(写し)
- その他関係書類
掛金対象職員届について
毎年、4月1日時点の職員の状況を確認・通知いただき、それに基づいて負担金の請求をいたします。氏名、所属施設、人数等ご確認し、下記の要領で修正してください。
確認内容及び記載方法
異動内容 理由 | 備考 | |
---|---|---|
新規加入した人 | 1新規加入 | 加入日を記載 |
退職した人 | 2退職 | 退職日を記載 |
法人内の別の施設から異動してきた人 | 3配置換増 | 異動日を記載 |
法人内の別の施設へ異動した人 | 4配置換減 | 異動日を記載 |
契約対象外施設から復帰した人 | 5契約対象施設等復帰増 | 異動日を記載 |
契約対象外施設へ異動した人 | 6契約対象外施設等異動減 | 異動日を記載 |
他法人から異動してきた人 | 7継続異動増 | 異動日を記載 |
他法人へ異動した人 | 8継続異動減 | 異動日を記載 |
合算により復帰した人 | 9合算申出増 | 加入日を記載 |
合算して退職した人 | 10合算申出減 | 退職日を記載 |
通知方法
福祉医療機構と共済会の両方に加入している場合
Web
- 福祉医療機構のWebページで確認・修正します。(機構の作業はこれで完了です)
- 印刷して、共済会の情報を書き込みます。
紙(Web操作ができない場合)
- 福祉医療機構から送付される掛金届を確認・修正します。(機構への報告は直接送付してください。)
- コピーを取って、共済会の情報を書き込みます。
ポイント
- 福祉医療機構と共済会で加入状況が同じ場合は、そのまま提出してください。
- 定年により退職・再雇用となる場合、福祉医療機構は退職・再加入となりますが、共済会では継続が可能です。継続する場合は、「共済会は継続」と追記してください。
- 福祉医療機構のみ加入し、共済会には加入しない職員がいる場合は、その方の氏名を赤で見え消しにしてください。
- 福祉医療機構に加入せず、共済会のみに加入する職員がいる場合は、別紙等でお名前をお知らせください。また、新規職員の場合は、併せて氏名(フリガナ)・生年月日・性別・職種・加入日も記載してください。
- 前年度の4月2日~3月31日に加入した職員がいる場合は、加入日を追記してください。
共済会のみの加入の場合
受払簿の送付の際に3月31日現在の職員の一覧を送付します。それを基に確認・修正してください。
新規加入職員がいる場合は、氏名(フリガナ)・生年月日・性別・職種・加入日も記載してください。
婚姻等で名字が変わった場合は、赤字で修正してください。
その他の届出
- 新規に施設を開設した
- 様式第9号及び9号の2 または 福祉医療機構の約款様式第1号及び職員名簿の写し(添付書類あり)
- 既存の施設を廃止・休止した
- 様式第10号 または 福祉医療機構の約款様式第12号の写し
- 施設の名称や住所が変わった
- 様式第7号 または 福祉医療機構の約款様式第10号の写し
- 社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった
- 様式第8号 または 福祉医療機構の約款様式第4号の写し
- 共済会を脱退する
- 様式第2号
以下の場合はお知らせは不要です。
- 理事長(代表者)が交代した
以下の場合はお電話ください。専用用紙を送付します。
- 負担金を口座振替にしたい
- 負担金の口座振替を別の口座に変更したい
退職手当金の会計処理について
退職所得の受給に関する申告書/退職所得申告書について
様式第4号-2 退職所得の受給に関する申告書/退職所得申告書は、共済会に送付する必要はありません。法人で保管してください(税務署等からの依頼・調査があった際に提示するものです)。
なお、退職者本人が死亡した場合は作成しなくてかまいません。
退職手当金の会計処理(仕訳)について
退職手当金に関する会計処理については、事務処理の手引きの共済会退職給付事業に関する会計処理を参照してください。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表について
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、年末調整を行ったあとに事業所が税務署に提出する書類です。
退職手当金を支払った場合は、標記合計表にその金額等をする必要があります。
詳細は、事務処理の手引きの退職手当金の受取と事務処理を参照してください。
通知のタイミング
法人・施設から共済会へ
法人・施設の事務担当者様から共済会へお知らせいただくのは、以下のタイミングです。提出書類や書き方については、それぞれリンク先をご確認ください。
- 職員を新規に加入させる
- 加入について
- 被共済対象職員が退職する
- 退職について
- 4月1日の職員の状況を確認する
- 掛金対象職員届について
- その他
- その他の届出
共済会から法人・施設へ
共済会から法人・施設の皆様に通知を差し上げるのは、主に以下のタイミングです。
- 受払簿の送付
(4月初旬) - 決算書における退職給付引当資産残高との照合確認をしてください。また、受払簿に併せて3月31日時点の対象職員の一覧を送付します。これを基に4月1日時点の職員の確認をお願いします。なお、相違がある場合は、早急に事務局にお知らせください。(参考 事務処理の手引き 年度末の事務
- 負担金の請求
(6月中旬~7月初旬) - 請求書と併せて4月1日時点の対象職員の一覧を送付します。氏名・所属施設・人数などに間違いがないか確認をお願いします。相違がある場合は、早急に事務局にお知らせください。
- 退職手当金の処理が完了したとき
- 会計処理が発生します。文書に従って処理してください。
- 合算処理が完了したとき
(退職の際、合算を希望) - 退職者本人様への文書を同封します。ご本人様にお渡しください。
- 合算復帰による加入処理が完了したとき
- 会計処理が発生します。文書に従って処理してください。
- 法人間異動の処理が完了したとき
- 会計処理が発生します。文書に従って処理してください。
退職者への退職手当金の説明
被共済対象職員が退職する際には、事務担当者様から退職手当金について退職者様にご説明いただき、退職手当金が支給される場合は様式第4号 退職届兼退職手当金請求書に署名・押印をいただく必要があります。 その際、退職者に退職手当金の説明をするための資料を作成しました。退職者にお渡しいただく等ご利用ください。また、この内容を基に法人・施設で独自に資料を作成していただいてもかまいません。
退職する職員に、退職手当金制度を説明する。→退職手当金制度について
退職手当金を受け取る方に、支給について説明する。→退職手当金の支給について(加入期間3年以上)