令和6年4月1日から適用
運営規則第20条を削除し、第21条以降を繰り上げます。
削除する内容は以下のとおり
削除前の条文
(退職手当金の給付制限)
第20条 退職手当金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付額を減額し又は給付しないことができる。
(1)職員が懲戒免職処分又はこれに準ずる処分により退職した場合
(2)職員が刑事事件に関し起訴され禁錮以上の刑に処せられた場合
(3)その他前各号に準ずる場合
2 前項の規定を適用する場合は、理事会において決定する。
令和元年10月1日から適用
様式第4号 職員退職届兼退職手当金請求書の様式に本人確認欄を設け、退職手当金について説明を受けたことの確認の署名・押印をいただくことになりました。
旧様式の使用は令和元年度(令和2年3月31日)まで。
平成30年4月1日から適用
(1)別表3の付加給付金額表を改定します。加入から8年以上の方への付加給付金の加算方法が変わります。
加入年数が8年、10年、15年、20年、25年の際に付加給付額が変更されていたものが、加入年数8年以降25年まで、毎年付加給付額が変わります。
【別表3】付加給付金額表
退職年月日 | ||
---|---|---|
加入年数 | 平成30年3月31日以前 | 平成30年4月1日以降 |
8年 | 5,000 | 5,000 |
9年 | 5,000 | 7,000 |
10年 | 15,000 | 15,000 |
11年 | 15,000 | 17,000 |
12年 | 15,000 | 19,000 |
13年 | 15,000 | 21,000 |
14年 | 15,000 | 23,000 |
15年 | 25,000 | 25,000 |
16年 | 25,000 | 27,000 |
17年 | 25,000 | 29,000 |
18年 | 25,000 | 31,000 |
19年 | 25,000 | 33,000 |
20年 | 35,000 | 35,000 |
21年 | 35,000 | 37,000 |
22年 | 35,000 | 39,000 |
23年 | 35,000 | 41,000 |
24年 | 35,000 | 43,000 |
25年以上 | 50,000 | 50,000 |
(2) 加入職員の継続に関する特例
定年退職、出産、育児、介護等の理由で勤務時間が短縮されたことで、社会福祉施設職員等退職手当共済法による加入要件を満たさなくなった職員に対し、引き続き加入できる体制をつくり人材確保を図るため、運営規則の附則に下記が追加されます。
(加入職員の継続に関する特例)
4 本会の退職共済制度に係る加入職員で、定年退職及び子育て等により労働時間が就業規則で定める正規職員の所定労働時間の3分の2以下の勤務時間になった職員で会員(当該職員の勤務する法人)が引き続き加入を認めた職員については、定款第4条第1項第1号及び本則第2条第1項第5号に該当する職員とみなす。
平成28年4月1日から適用
共済加入期間の合算について、現状では2年以内となっていますが、出産、育児、介護等の事由により退職した職員が、復職しやすい環境を整えるため、3年以内に拡大されます。
改正前の条文
(加入年数)
第19条 退職手当金算定の基礎となる加入年数は、職員が資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月までの月数を12で除して得た値とし、1未満の端数は切捨てる。
2 次の各号の場合には、それぞれの加入期間の加入月数の合計を12で除して得た値を加入年数とする。
(1)第9条第2号なお書きに規定する合算の場合
退職した日から起算して2年以内に再び職員となったときの、合算申出時の加入期間と再加入後の加入期間
改正後の条文
第19条 (改正前と同じ)
2 (改正前と同じ)
(1)第9条第2号なお書きに規定する合算の場合
退職した日から起算して3年以内に再び職員となったときの、合算申出時の加入期間と再加入後の加入期間