退職者様

Retired Person

お仕事お疲れさまでした。
退職手当金の支給や合算制度等についてまとめましたので、ご確認の上、請求または合算制度の利用申請をしてください。

退職手当金の請求について

共済会からは、加入期間3年以上の方に退職手当金が支給されます。退職手当金の請求には、その申請書類として様式第4号 職員退職届兼退職手当金請求書の提出が必要です。書類の作成は法人・施設の事務担当者が行うことになると思いますが、加入期間3年以上の退職手当金が支給される方には、「本人確認欄」への署名と押印が必要です。法人・施設の事務担当者から退職手当金について説明を受け、署名・押印いただきますようお願いします。

合算制度について

加入期間が1年以上ある場合には、退職手当金を請求しないで合算制度を利用することができます。合算制度を利用することで、退職から3年以内に共済会に加入している施設に就業すれば、次の就業先に加入年月を引き継ぐことができます。
また、3年以内に復職しなかった場合には、改めて退職手当金を請求できます。(退職手当金の請求の時効は、退職日から5年となっておりますので、期限内に手続きを依頼してください。)
合算制度を利用する場合、合算を取りやめて退職手当金の請求をする場合は、その旨を勤めていた法人・施設の事務担当者にお伝えください。

退職手当金の算出

共済会の退職手当金の内訳は以下の3つです。
なお、退職手当金の計算では、加入期間は年単位で、月については切り捨てとなります。

旧制度分配金

平成15年以前から加入されている職員の方が対象です。新制度移行にあたり、旧制度分の退職手当金を清算し、当時の在籍者に付与されています。具体的に金額を確認したい場合は、事務局にご連絡ください。

(本制度)支給額

平成16年開始の新制度の支給額です。平成15年以前に加入されていた職員は平成16年4月1日を起点とし、加入期間に応じて支給額が決定します。金額については、運営規則の別表1をご覧ください。

付加給付金

平成16年開始の新制度で、加入期間8年以上の職員に本制度支給額に付加して支給するものです。こちらの加入期間は旧制度と新制度の合計で算出します。金額については、運営規則の別表3をご覧ください。

その他

退職手当金のお支払い時期について

  • 退職手当金のお支払いにつきましては、特段の事情がない限り、共済会で書類を受け付けてから1ヶ月程度で共済会から退職された法人・施設に振込されます。法人・施設から退職者様への振込時期については、法人・施設にお問い合わせください。

合算制度を利用した方へ

  • 再就業先を探す際、共済会に加入している法人を確認したいときは、関連リンクから会員法人をご確認いただけます。

お勤めだった法人・施設が独立行政法人福祉医療機構にも加入されている場合

  • 福祉医療機構の退職手当金は加入期間1年以上で支給されます。請求には、約款様式第7号の2およびその添付書類を提出してください。
  • 福祉医療機構にも合算の制度がありますので、希望する場合は約款様式第7号の3を提出してください。(合算制度利用の場合には退職手当金は支給されないので、約款様式第7号の2とその添付書類は不要です。)
  • 約款様式第7号の2および約款様式第7号の3は、福祉医療機構のホームページからダウンロードしてください。

合算制度を利用したあと、合算を解除して退職金を受け取る場合

  • 福祉医療機構については、約款様式第7号の2(及びその添付書類)のみの提出となります。これらの書類は法人・施設ではなく、退職者本人が作成するもので、機構に直接送付してもかまいません。しかし、共済会の加入期間が3年以上ある方は源泉徴収の処理がありますので、共済会宛に書類を送付ください。