新規加入を検討されている法人様

New Member

静岡県社会福祉事業共済会では、県内の社会福祉施設等に勤務している職員の退職共済制度及び福利厚生制度の充実を図るとともに、地域における社会福祉の推進に関する事業を行い、地域福祉の振興に寄与することを目的に、退職手当金の給付を行っています。共済会の詳細は「概要/ディスクロージャー」をご覧ください。

新規加入の申込方法

共済会への加入は、「社会福祉施設職員等退職手当共済法」に定める施設・事業所を経営する社会福祉法人または施設・事業所の所在地が、県内にあることが条件です。1つの法人で静岡県と他の都道府県に施設を有する場合、共済会の対象となるのは県内に所在する施設のみとなります。
加入する場合は、静岡県社会福祉事業共済会加入申込書(様式第1号)及び加入職員名簿(様式第1-2号)に記入の上、施設の設置認可証明書等の写しを添付して事務局に送付ください。
なお、1法人につき、納付金100,000円を納付していただきます(加入時のみ)。

【重要】加入にあたっての確認事項

  • 共済会は、福祉医療機構の退職手当共済制度とは異なる任意加入の退職金制度です。
  • 共済会の退職手当金給付は、法人の退職金として位置づけられています。対象職員のために法人が契約する制度ですので、各法人での退職金支給規程、就労規則、労働協約等に、退職手当金が法人の退職金である旨を記載してください。
  • 共済会の加入は任意加入ですが、本制度により給付される退職一時金は、労働基準法上の「退職手当」として取り扱われますので、就業規則等に規定されている適用労働者の範囲に従って、加入の申し込みを行ってください。
  • 負担金、退職手当金に係る収支等については、適切な会計処理を行ってください。福祉従事者のための退職金等共済制度は、都道府県ごとに制度や内容が異なります。
  • 共済会への加入期間が3年未満で退職する場合は、退職手当金の給付はありません。
  • 施設・団体の都合で共済会を脱退する場合は、対象職員全員の同意が必要です。この場合は、退職手当金は脱退日における退職手当金の50%の給付となります。
  • 法人内異動で、共済会の対象外施設に異動になると、該当職員は対象外施設に所属している期間については、加入期間としてカウントされません。また、負担金については、4月1日に対象外施設に在籍の場合は納入対象から外れます。

負担金の引き落とし(預金口座振替依頼書)について

共済会では負担金の請求を年に1回、6月下旬ごろに行っています。
共済会の負担金の納入方法は「口座自動振替」または「振込」です。
「口座自動振替」の場合には、納付の際に振込手数料がかかりません。「振込」の場合は、振込手数料は法人・施設でご負担ください。
口座自動振替は「法人一括」でも「施設単位」でも可能です。負担金納付口座として登録した口座に、共済会からの退職手当金等も振込いたします。
口座自動振替をご希望の場合は、事務局までお知らせください。専用申込用紙を送付いたします。

他制度との関係

福祉医療機構(退職手当共済制度)について

共済会の「退職共済制度」と福祉医療機構の「退職手当共済制度」の両制度に加入している場合、それぞれから退職金が給付されます。
この場合は、福祉医療機構において、両制度の退職金額を合計して最終的な税処理(源泉徴収)を行うことになっています。
共済会では福祉医療機構の退職共済事務を受託しておりますので、機構の退職届と共済会の退職届を併せて共済会事務局宛に送付してください。

共済会と福祉医療機構の制度の比較表

福祉医療機構の各種届出について

各種届出については、福祉医療機構のホームページからダウンロードすることができます。

マイナンバー制度の施行に伴う「見えない措置」の実施について

「退職所得の受給に関する申告書 退職所得申告書」には個人番号を記載する必要があります。ついては、必ずマイナンバーが見えない措置(目隠しシールの貼付または退職届等の3ヶ所ホチキス止め)を講じ、本人確認書類を添付して提出してください。

各種届出の受付窓口

都道府県の受付窓口(業務委託先である社会福祉協議会等)では、平成27 年度より、「被共済職員退職届」「退職手当金請求書・合算申出書」のみを受付けています。それ以外の届出は、福祉医療機構に直接提出してください。

中小企業退職共済制度について

制度について

中小企業退職共済制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
詳細は中小企業退職共済制度ホームページをご覧ください。

加入条件について(概要)

法人全体の常用従業員数が100名以下であること。詳細は中小企業退職共済制度ホームページをご覧ください。
なお、福祉医療機構退職手当共済制度とは同時に加入することはできませんので、ご注意ください。