一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会 運営規則
(目的)
第1条 この規則は、定款第4条第1項第1号に基づき一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会(以下「この法人」という)の業務運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次のとおりであり、その他の用語の意義は寄附行為の例による。
- 定款:一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会定款をいう
- 経営者 :「社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下、「法」という)に定める社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人等をいう。」
- 会員:本会に加入を承認された経営者をいう
- 対象施設:会員が経営する施設及び法に定める申出施設等をいう。
- 職員:会員が提出する「負担金納付対象職員に係る届書」及び「職員加入申込書」に記載されている職員をいう。
(業務執行の基本原則)
第3条 この法人の業務は、法令及び定款、規則その他の定めるところに従い、適正かつ確実な運営を期するよう執行しなければならない。
2 この規則を変更する場合には、理事会の決議を得て、評議員会の承認を受けなければならない。
(資産の運用)
第4条 この法人の資産は、当座の支出にあてるため必要最少限度の額を現金又は短期の預金として保管するほかは、金銭信託又は貸付信託その他の方法により安全かつ有利に運用しなければならない
(加入申込と承認)
第5条 経営者は、この法人に加入するときは、理事会で別に定める加入に係る申込書及び該当職員名簿を提出するものとする。
2 この法人は、前項の申込があったときは、理事会に諮り会長が承認するものとする。
(資格の喪失)
第6条 会員は、次の各号の一に該当する時は、この法人の事業の対象から除かれる。
- 脱退したとき。
- 負担金の納付を滞納し督促に応じないとき。
- その他理事会において不適当と認めたとき。
2 前項第2号および第3号の規定により、この法人の事業の対象から除かれたときは、その理由を付して会員に通知するものとする。
(脱退)
第7条 会員は、この法人の行う事業の対象から脱退しようとするときは、その理由を付して、理事会で別に定める脱退に係る届出書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。この場合、この法人は脱退一時金を給付する。脱退一時金の額は職員の加入期間に相応した退職手当金総額の50パーセントとする。ただし、会員が社会福祉事業者でなくなった等止むを得ないと理事会が認める場合にはこの限りでない。
(債務の弁済)
第 8 条 前条の規定により、この法人の事業の対象から除かれた会員がこの法人に債務を負っている場合は、直ちにその債務を弁済しなければならない。
(届出書等)
第9条 会員は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、事由が生じたときから10日以内にそれぞれに規定する届出(様式一覧表)を、この法人に提出しなければならない。
- 職員を新たに採用したときは、別途定める職員加入に係る申込書
ただし、4月1日に加入した職員については、別途定める負担金納付対象職員に係る届出書 - 職員が退職したときは、別途定める退職に係る届出書
ただし、この法人が認めた場合には、届出書の提出を要しないことがある。
なお、引続き1年以上職員であった者(負担金の納付実績がない者を除く)が、退職手当金を請求しないで、退職手当金の通算を申し出る場合には、所定の欄に通算の意思を表示しなければならない。 - 職員が、この法人に加入している他の経営者の職員となった場合には、別途定める継続職員に係る届出書
- 職員であった者が、退職手当金を請求しないで対象施設から対象施設以外の施設に異動した場合は、事由の生じた日から10日以内に、別途定める対象(外)施設への異動に係る届出書
- 会員の氏名若しくは名称又は住所等を変更したときは、別途定める経営者に係る変更届
- 対象施設のすべてを廃止若しくは休止し又は経営者が解散等をしたときは、別途定める全施設廃止等に係る届出書
- 対象施設を新設し又は経営の移管を受けたときは、別途定める施設新設等に係る届出書及び該当職員名簿
- 対象施設の一部について廃止若しくは休止し又は経営を移管したときは、別途定める一部施設廃止等に係る届出書
(負担金の納付対象職員に係る名簿の提出)
第10条 会員は、毎年4月1日に在籍する職員について、別途定める負担金納付対象職員に係る届出書をその年の4月末日までにこの法人に提出するものとする。
(経営者の変更)
第 11 条 会員に変更が生じた場合において、変更前の会員が変更時までにこの法人に加入しており、かつ変更後の会員がその変更時からこの法人に加入したときは、変更前に使用されていた職員で引き続き変更後の会員に使用されるに至った者は、変更前の会員に使用される職員となったときから引き続き変更後の会員に係る職員であったものとみなす。
(納付金)
第 12 条 本会に加入を認められた会員は、納付期限までに納付金を納付するものとする。納付金の額は1会員につき100,000円とする。
(負担金)
第13条 会員は、4月1日に在籍する職員数に13,800円を乗じた額を負担金として納付期限までにこの法人に納付するものとする。ただし、新規加入法人については当該年度の加入月数に応じた額とする。なお、負担金13,800円の内400円を事務費に充当する。
(納付期限の延長)
第14条 この法人は、災害その他やむを得ない理由により負担金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、会員の申請により納付期限を延長することができる。
(延滞金)
第15条 この法人は、会員が納付期限を経過して負担金を納付したときは、納付期限の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ、負担金の額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(退職手当金の給付)
第16条 退職した職員(死亡による退職の場合にはその者の遺族)の退職手当金は職員を雇用している会員を介して給付する。
(遺族の範囲及び順位)
第17条 前条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
- 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
- 前号に掲げる者のほか、職員の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
- 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
3 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によって等分して支給する。
(退職手当金の額)
第18条 この法人が給付する退職手当金の額は退職した職員の加入年数に相応する別表1の額と別表3の額の合計額とする。
2 退職が死亡による場合の退職手当金の額は、前項の額にかかわらず50,000円を加算した額とする。
(加入年数)
第19条 退職手当金算定の基礎となる加入年数は、職員が資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月までの月数を12で除して得た値とし、1未満の端数は切捨てる。
2 次の各号の場合には、それぞれの加入期間の加入月数の合計を12で除して得た値を加入年数とする。
- 第9条 第2号なお書きに規定する合算の場合
退職した日から起算して3年以内に再び職員となったときの、合算申出時の加入期間と再加入後の加入期間 - 第9条 第3号に規定する法人間異動の場合
異動前加入期間と異動後加入期間 - 第9条 第4号に規定する対象外施設異動の場合
異動前の対象施設での加入期間と復帰後対象施設での加入期間
(退職手当金の給付制限)
第 20 条 退職手当金は、次の各号の一に該当する場合は、給付額を減額し又は給付しないことができる。
- 職員が懲戒免職処分又はこれに準ずる処分により退職した場合
- 職員が刑事事件に関し起訴され禁固以上の刑に処せられた場合
- その他前各号に準ずる場合
2 前項の規定を適用する場合は理事会において決定する。
(時効)
第21条 退職手当金の給付を受ける権利は退職した日より5年を経過したときは、時効によって消滅する。
(虚偽の排除)
第22条 会員がこの法人に提出する文書に虚偽の記載をした場合は、退職手当金の給付を停止し、又はすでに給付した退職手当金を返還させることができる。
(調査)
第23条 この法人は、負担金又は退職手当金に係る事項について必要があると認める場合は、会員の書類を調査し又は必要な報告を求めることができる。
(審査の請求)
第24条 この法人の処分に不服のある会員は、この法人に対し文書をもって審査の請求ができる。
2 前項の請求があった場合は、この法人はその請求を受理した後すみやかに審査し裁決の結果を文書により会員に通知するものとする。
(諸帳簿の整備)
第25条 この法人は、別途定める「会計処理規程」に基づき会員に関する原簿、退職手当金の給付に関する帳簿、会計に関する帳簿及び共済事業を運営するために必要な諸帳簿を常に整備しておかなければならない。
(事務の委任)
第26条 この法人の事務の執行に際し必要があるときは、その事務の一部又は全部を社会福祉法人静岡県社会福祉協議会に委託することができる。
(負担する債務)
第27条 この法人は、第18条に基づき、負担する債務について履行の責任を負う。
(退職共済引当資産)
第28条 この法人は前条の債務に見合う資産を退職共済引当資産として、積み立てる。
(事業財政の定期的検討)
第29条 この法人は、3年毎に本事業の財政の健全性及び今後の方向性を検討し、必要があれば、理事会の承認を経て第12条の納付金及び第13条の負担金又は第18条の退職手当金額表及び付加給付金額表の改正を行うことができる。
【附則】
(施行日)
1 この規則は、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の設立の登記の日から施行する。
なお、平成16年4月1日施行の財団法人静岡県社会福祉事業共済会運営規則は設立の登記の前日をもって廃止する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日に在籍する職員の退職手当金の額については本則第18条第1項にかかわらず次の各号の合計額とする。なお、第2号及び第3号の勤続年数は平成16年3月31日までの満年数とし、平成16年3月31日現在の1年未満の端数月数は平成16年
4月1日以降の加入期間に加算して加入年数を算定する。
- 平成16年3月31日に割り当てられた旧制度分割当額
- 平成16年3月31日までの勤続年数及び平成16年4月1日以降の加入年数に基づく別表2の額
- 平成16年3月31日までの勤続年数及び平成16年4月1日以降の加入年数に基づく別表3の額
(届出書等に関する特例)
3 本則第9条、第10条及び第19条にかかわらず、当面の間、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入する職員に関しては、別紙に定める通り、独立行政法人福祉医療機構に提出する同目的の届出書等の写しをもって、この法人へ提出する届出書等に代えることができる。
(加入職員の継続に関する特例)
4 本会の退職共済制度に係る加入職員で、定年退職及び子育て等により労働時間が就業規則で定める正規職員の所定労働時間の3分の2以下の勤務時間になった職員で会員(当該職員の勤務する法人)が引き続き加入を認めた職員については、定款第4条第1項第1号及び本則第2条第1項第5号に該当する職員とみなす。(平成30年4月1日より施行)
【別表1】退職手当金額表
加入年数 | 退職手当金 | |
---|---|---|
平成27年3月31日以前の 退職者に適用 |
平成27年4月1日以降の 退職者に適用 |
|
3年 | 39,000 | 40,000 |
4年 | 52,000 | 53,000 |
5年 | 65,000 | 66,000 |
6年 | 78,000 | 79,000 |
7年 | 96,600 | 98,000 |
8年 | 116,000 | 117,000 |
9年 | 131,000 | 132,000 |
10年 | 146,000 | 147,000 |
11年 | 162,000 | 163,000 |
12年 | 177,000 | 178,000 |
13年 | 193,000 | 194,000 |
14年 | 209,000 | 210,000 |
15年 | 225,000 | 226,000 |
16年 | 241,000 | 242,000 |
17年 | 257,000 | 258,000 |
18年 | 274,000 | 275,000 |
19年 | 291,000 | 292,000 |
20年 | 307,000 | 308,000 |
21年 | 324,000 | 325,000 |
22年 | 342,000 | 343,000 |
23年 | 359,000 | 360,000 |
24年 | 376,000 | 377,000 |
25年 | 394,000 | 395,000 |
26年以上は省略 |
【別表2】退職手当金額表(経過措置用)
新制度の 加入年数 |
旧制度の勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年以上 | |
1年 | 0 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,800 | 15,000 |
2年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 28,600 | 30,000 | 30,000 |
3年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 42,400 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
4年 | 53,000 | 53,000 | 56,200 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
5年 | 66,000 | 70,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 |
6年 | 83,800 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
7年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
8年 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
9年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
10年 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
11年 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 |
12年 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |
13年 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 |
14年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
15年 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 |
16年 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 |
17年 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 |
18年 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
19年 | 292,000 | 292,000 | 292,000 | 292,000 | 292,000 | 292,000 | 292,000 |
20年 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
21年 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
22年 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 |
23年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
24年 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 |
25年 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 |
26年以上は省略 |
注:平成27年4月1日以降の退職者に適用
注:平成27年3月31日以前の退職者の退職金額は上記の金額から1,000円を除した金額
【別表3】付加給付金額表
加入年数 | 付加給付金 | |
---|---|---|
平成30年3月31日以前の 退職者に適用 |
平成30年4月1日以降の 退職者に適用 |
|
8年 | 5,000 | 5,000 |
9年 | 5,000 | 7,000 |
10年 | 15,000 | 15,000 |
11年 | 15,000 | 17,000 |
12年 | 15,000 | 19,000 |
13年 | 15,000 | 21,000 |
14年 | 15,000 | 23,000 |
15年 | 25,000 | 25,000 |
16年 | 25,000 | 27,000 |
17年 | 25,000 | 29,000 |
18年 | 25,000 | 31,000 |
19年 | 25,000 | 33,000 |
20年 | 35,000 | 35,000 |
21年 | 35,000 | 37,000 |
22年 | 35,000 | 39,000 |
23年 | 35,000 | 41,000 |
24年 | 35,000 | 43,000 |
25年以上 | 50,000 | 50,000 |